駐留軍関係離職者等臨時措置法 第十五条

(特別給付金の支給)

昭和三十三年法律第百五十八号

政府は、第二条第一号に掲げる者に該当する労働者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮小若しくは予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該離職を余儀なくされた者若しくはその者の遺族又は当該死亡した者の遺族に対し、特別給付金を支給することができる。

2 第二条第一号に掲げる者に該当する労働者が前項に規定する理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合において、その者が当該労働者として在職した期間の前に次の各号に掲げる者として在職したことがあるときは、前項の規定の適用については、それらの者としての在職期間を当該労働者としての在職期間に合算した期間を当該労働者としての在職期間とみなす。 一 第二条第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる者に該当する労働者 二 前号に掲げる者に準ずる労働者として政令で定める者

3 前項の在職期間の合算は、第二条第一号に掲げる者に該当する労働者としての在職期間及びその期間の前の同項各号に掲げる者としての在職期間が、いずれも前後引き続いている場合に限り行うものとする。

4 第二項各号に該当する者として在職した者が、当該在職の在職期間の終了の日又はその翌日(当該翌日及びこれに引き続く日が政令で定める勤務を要しない日であるときは、当該勤務を要しない日の翌日)に同項各号に掲げる者となつたものであるときは、その前後の同項各号に掲げる者としての在職期間は、引き続いたものとみなす。

5 前三項に定めるもののほか、在職期間の合算に関して必要な事項は、政令で定める。

第15条

(特別給付金の支給)

駐留軍関係離職者等臨時措置法の全文・目次(昭和三十三年法律第百五十八号)

第15条 (特別給付金の支給)

政府は、第2条第1号に掲げる者に該当する労働者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮小若しくは予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該離職を余儀なくされた者若しくはその者の遺族又は当該死亡した者の遺族に対し、特別給付金を支給することができる。

2 第2条第1号に掲げる者に該当する労働者が前項に規定する理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合において、その者が当該労働者として在職した期間の前に次の各号に掲げる者として在職したことがあるときは、前項の規定の適用については、それらの者としての在職期間を当該労働者としての在職期間に合算した期間を当該労働者としての在職期間とみなす。 一 第2条第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる者に該当する労働者 二 前号に掲げる者に準ずる労働者として政令で定める者

3 前項の在職期間の合算は、第2条第1号に掲げる者に該当する労働者としての在職期間及びその期間の前の同項各号に掲げる者としての在職期間が、いずれも前後引き続いている場合に限り行うものとする。

4 第2項各号に該当する者として在職した者が、当該在職の在職期間の終了の日又はその翌日(当該翌日及びこれに引き続く日が政令で定める勤務を要しない日であるときは、当該勤務を要しない日の翌日)に同項各号に掲げる者となつたものであるときは、その前後の同項各号に掲げる者としての在職期間は、引き続いたものとみなす。

5 前三項に定めるもののほか、在職期間の合算に関して必要な事項は、政令で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)駐留軍関係離職者等臨時措置法の全文・目次ページへ →