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銃砲刀剣類所持等取締法施行令

昭和三十三年政令第三十三号

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銃砲刀剣類所持等取締法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 銃砲刀剣類所持等取締法施行令
  • 法令番号: 昭和三十三年政令第三十三号
  • 公布日: 1958-03-17
  • 収録条文数: 81件

条文へのリンク

  • 第一条 (特定有害鳥獣駆除)
  • 第二条 (特定銃砲使用産業)
  • 第三条 (特定クロスボウ使用産業)
  • 第四条 (産業の用途に供するため必要な銃砲)
  • 第五条 (銃砲等の所持が許可される試験又は研究)
  • 第六条 (拳銃等の所持が許可される運動競技会等)
  • 第七条 (運動競技用信号銃等の所持が許可される運動競技会等)
  • 第八条 (指導用空気銃の所持が許可される運動競技会)
  • 第九条 (射撃競技用拳銃、公演用銃砲刀剣類等の所持が許可される者に対する許可の期間)
  • 第十条 (空気銃の所持が許可される十八歳未満の射撃競技選手に係る運動競技会等)
  • 第十一条 (銃砲等又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気)
  • 第十二条 (銃砲等の構造又は機能の基準)
  • 第十三条 (猟銃等講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)
  • 第十四条 (猟銃の所持が許可される二十歳未満の者についての推薦)
  • 第十五条 (人の生命又は身体を害する罪等)
  • 第十六条 (現に所持している猟銃と同種類の猟銃の所持が許可される射撃競技選手に係る射撃競技等)
  • 第十七条 (猟銃の所持の許可の基準の特例)
  • 第十八条 (ライフル銃の所持が許可される射撃競技選手に係るライフル射撃競技等)
  • 第十九条 (指導用空気拳銃の所持が許可される射撃競技指導員に係る運動競技会等)
  • 第二十条 (クロスボウ講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)
  • 第二十一条 (猟銃等講習会の開催)
  • 第二十二条 (猟銃等講習会の講習修了証明書の交付)
  • 第二十三条 (猟銃等講習会の開催に関する事務の委託)
  • 第二十四条 (クロスボウ講習会の開催)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条