中小企業団体の組織に関する法律施行令 第五条

昭和三十三年政令第四十五号

法第十七条第六項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 体育施設 二 教養文化施設

第5条

中小企業団体の組織に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第四十五号)

第5条

法第17条第6項(法第33条において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 体育施設 二 教養文化施設

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