中小企業団体の組織に関する法律施行令 第八条
(株式又は金銭の割当てを受けることができない者)
昭和三十三年政令第四十五号
法第百条の七第一項に規定する政令で定める者は、中小企業等協同組合法第十八条第一項の規定により組織変更前の事業協同組合又は企業組合から脱退することとなる組合員とする。
(株式又は金銭の割当てを受けることができない者)
中小企業団体の組織に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第四十五号)
第8条 (株式又は金銭の割当てを受けることができない者)
法第100条の7第1項に規定する政令で定める者は、中小企業等協同組合法第18条第1項の規定により組織変更前の事業協同組合又は企業組合から脱退することとなる組合員とする。