中小企業団体の組織に関する法律施行令 第六条
(商工組合連合会の会員の議決権及び選挙権)
昭和三十三年政令第四十五号
法第三十六条第一項ただし書の規定により商工組合連合会の会員に対して二個以上の議決権又は選挙権を与えるときは、各会員(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員数に応じて与える議決権又は選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権又は選挙権の総数の二倍を超えてはならない。
(商工組合連合会の会員の議決権及び選挙権)
中小企業団体の組織に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第四十五号)
第6条 (商工組合連合会の会員の議決権及び選挙権)
法第36条第1項ただし書の規定により商工組合連合会の会員に対して二個以上の議決権又は選挙権を与えるときは、各会員(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員数に応じて与える議決権又は選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権又は選挙権の総数の二倍を超えてはならない。