地方交付税法施行令 第一条

(地方税の課税免除等に伴う特例規定が適用される場合)

昭和三十三年政令第百十七号

地方交付税法(以下「法」という。)第十四条の二に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げるものの用に供している土地及び家屋以外の土地又は家屋に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合とする。 一 旅館、ホテル、料理店、飲食店、貸席、喫茶店、カフエー、バーその他これらに類するもの 二 劇場、映画館その他の興行場 三 舞踏場、スケート場その他の遊技場又は競技場 四 遊覧場 五 公衆浴場(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第十三条の二に規定する公衆浴場に限る。) 六 有料駐車場 七 有料道路 八 ロープウエー施設その他これに類するもの 九 主として観光客を対象とする物品の販売その他の営業を行なうための店舗

第1条

(地方税の課税免除等に伴う特例規定が適用される場合)

地方交付税法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百十七号)

第1条 (地方税の課税免除等に伴う特例規定が適用される場合)

地方交付税法(以下「法」という。)第14条の2に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げるものの用に供している土地及び家屋以外の土地又は家屋に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合とする。 一 旅館、ホテル、料理店、飲食店、貸席、喫茶店、カフエー、バーその他これらに類するもの 二 劇場、映画館その他の興行場 三 舞踏場、スケート場その他の遊技場又は競技場 四 遊覧場 五 公衆浴場(地方税法施行令(昭和二十五年政令第245号)第13条の2に規定する公衆浴場に限る。) 六 有料駐車場 七 有料道路 八 ロープウエー施設その他これに類するもの 九 主として観光客を対象とする物品の販売その他の営業を行なうための店舗

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