地方交付税法施行令 第三条

(総務大臣が検査を行う市町村)

昭和三十三年政令第百十七号

法第十七条の三第一項に規定する政令で定める市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び総務大臣が指定する市とする。

第3条

(総務大臣が検査を行う市町村)

地方交付税法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百十七号)

第3条 (総務大臣が検査を行う市町村)

法第17条の3第1項に規定する政令で定める市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市及び総務大臣が指定する市とする。

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