地方交付税法施行令 第二条
(市町村に係る交付税の額の算定及び交付に関する事務)
昭和三十三年政令第百十七号
法第十七条第一項の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方交付税(以下「交付税」という。)の額の算定及び交付に関し、次に掲げる事務を取り扱わなければならない。 一 市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額並びに市町村に対して交付すべき交付税の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該基準財政需要額及び基準財政収入額を当該市町村に通知すること。 二 総務大臣が決定し、又は変更した交付税の額を当該市町村に通知すること。 三 法第十六条第一項及び第二項の規定により交付時期ごとに交付すべき交付税の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。 四 法第十六条第三項の規定により交付税の全部又は一部を国に還付させること。 五 法第十九条第一項の規定により市町村の基準財政需要額又は基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額すべき額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。 六 法第十九条第二項の規定により返還させるべき交付税の額を算定してこれを総務大臣に報告し、及びその返還の方法について当該市町村の意見を聞くこと。