駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第五条
(幹事)
昭和三十三年政令第百三十一号
中央協議会に、幹事二十人以内を置く。
2 幹事は、関係各行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 幹事は、中央協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(幹事)
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百三十一号)
第5条 (幹事)
中央協議会に、幹事二十人以内を置く。
2 幹事は、関係各行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 幹事は、中央協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。