駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第十一条

(特別給付金の支給の申請等)

昭和三十三年政令第百三十一号

法第十五条第一項の特別給付金の支給を受けようとする者は、特別給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2 防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき特別給付金の有無を決定し、遅滞なく、当該申請者に通知しなければならない。この場合において、支給すべき特別給付金があるときは、その額を併せて通知しなければならない。

第11条

(特別給付金の支給の申請等)

駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百三十一号)

第11条 (特別給付金の支給の申請等)

法第15条第1項の特別給付金の支給を受けようとする者は、特別給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2 防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき特別給付金の有無を決定し、遅滞なく、当該申請者に通知しなければならない。この場合において、支給すべき特別給付金があるときは、その額を併せて通知しなければならない。

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