駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第十二条

(権限の委任)

昭和三十三年政令第百三十一号

前条第二項に規定する防衛大臣の権限は、防衛省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

第12条

(権限の委任)

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第12条 (権限の委任)

前条第2項に規定する防衛大臣の権限は、防衛省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

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