クラウド六法駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第三章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置第十二条駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第十二条(権限の委任)昭和三十三年政令第百三十一号前条第二項に規定する防衛大臣の権限は、防衛省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。