駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第十条

(特別給付金の額)

昭和三十三年政令第百三十一号

法第十五条第一項に規定する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 一 定年による退職の日以後再雇用された者で法第十五条第一項に規定する理由(前条第三号に掲げる理由を除く。)の発生に伴い離職を余儀なくされたもの 二 前条第二号に掲げる理由のうち防衛大臣が指定するものの発生に伴い離職を余儀なくされた者

第10条

(特別給付金の額)

駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百三十一号)

第10条 (特別給付金の額)

法第15条第1項に規定する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 一 定年による退職の日以後再雇用された者で法第15条第1項に規定する理由(前条第3号に掲げる理由を除く。)の発生に伴い離職を余儀なくされたもの 二 前条第2号に掲げる理由のうち防衛大臣が指定するものの発生に伴い離職を余儀なくされた者

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