放射線審議会令

昭和三十三年政令第百三十五号

第一条

(専門委員)

放射線審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。

3 専門委員は、非常勤とする。

4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

第二条

(部会)

審議会に、その所掌事務を分掌させるため、その定めるところにより、部会を置く。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員のうちから互選された者がこれに当る。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

第三条

(議事)

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。

第四条

(庶務)

審議会の庶務は、原子力規制委員会原子力規制庁において処理する。

第五条

(雑則)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

第一条

(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

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