学校保健安全法施行令 第七条

(出席停止の報告)

昭和三十三年政令第百七十四号

校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。

第7条

(出席停止の報告)

学校保健安全法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百七十四号)

第7条 (出席停止の報告)

校長は、前条第1項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。

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