学校保健安全法施行令 第三条

(保護者への通知)

昭和三十三年政令第百七十四号

市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行うに当たつて、あらかじめ、その日時、場所及び実施の要領等を法第十一条に規定する者の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に通知しなければならない。

第3条

(保護者への通知)

学校保健安全法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百七十四号)

第3条 (保護者への通知)

市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行うに当たつて、あらかじめ、その日時、場所及び実施の要領等を法第11条に規定する者の学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に通知しなければならない。

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