学校保健安全法施行令 第九条
(要保護者に準ずる程度に困窮している者)
昭和三十三年政令第百七十四号
法第二十四条第二号の政令で定める者は、当該義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)を設置する地方公共団体の教育委員会が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)に準ずる程度に困窮していると認める者とする。
2 教育委員会は、前項に規定する認定を行うため必要があるときは、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所の長及び民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員に対して、助言を求めることができる。