学校保健安全法施行令 第二条
(検査の項目)
昭和三十三年政令第百七十四号
就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。 一 栄養状態 二 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 三 視力及び聴力 四 眼の疾病及び異常の有無 五 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無 六 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 七 その他の疾病及び異常の有無
(検査の項目)
学校保健安全法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百七十四号)
第2条 (検査の項目)
就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。 一 栄養状態 二 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 三 視力及び聴力 四 眼の疾病及び異常の有無 五 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無 六 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 七 その他の疾病及び異常の有無