学校保健安全法施行令 第五条

(保健所と連絡すべき場合)

昭和三十三年政令第百七十四号

法第十八条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第十九条の規定による出席停止が行われた場合 二 法第二十条の規定による学校の休業を行つた場合

第5条

(保健所と連絡すべき場合)

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第5条 (保健所と連絡すべき場合)

法第18条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第19条の規定による出席停止が行われた場合 二 法第20条の規定による学校の休業を行つた場合

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