学校保健安全法施行令 第五条
(保健所と連絡すべき場合)
昭和三十三年政令第百七十四号
法第十八条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第十九条の規定による出席停止が行われた場合 二 法第二十条の規定による学校の休業を行つた場合
(保健所と連絡すべき場合)
学校保健安全法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百七十四号)
第5条 (保健所と連絡すべき場合)
法第18条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第19条の規定による出席停止が行われた場合 二 法第20条の規定による学校の休業を行つた場合