学校保健安全法施行令 第八条

(感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病)

昭和三十三年政令第百七十四号

法第二十四条の政令で定める疾病は、次に掲げるものとする。 一 トラコーマ及び結膜炎 二 白癬、疥癬及び膿痂疹 三 中耳炎 四 慢性副鼻腔炎及びアデノイド 五 齲歯 六 寄生虫病(虫卵保有を含む。)

第8条

(感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病)

学校保健安全法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百七十四号)

第8条 (感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病)

法第24条の政令で定める疾病は、次に掲げるものとする。 一 トラコーマ及び結膜炎 二 白癬、疥癬及び膿痂疹 三 中耳炎 四 慢性副鼻腔炎及びアデノイド 五 齲歯 六 寄生虫病(虫卵保有を含む。)

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