電話加入権質に関する臨時特例法施行令 第二条

(電話加入権質原簿)

昭和三十三年政令第百八十号

電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局に、法第五条第一項の原簿として電話加入権質原簿を備える。

2 電話加入権質原簿は、登録の請求書をつづつて調製し、つづつた請求書を登録用紙とする。

第2条

(電話加入権質原簿)

電話加入権質に関する臨時特例法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百八十号)

第2条 (電話加入権質原簿)

電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局に、法第5条第1項の原簿として電話加入権質原簿を備える。

2 電話加入権質原簿は、登録の請求書をつづつて調製し、つづつた請求書を登録用紙とする。

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