電話加入権質に関する臨時特例法施行令 第六条

(登録の方法)

昭和三十三年政令第百八十号

登録は、電話加入権質原簿に登録請求書をつづり、これに登録を証する印を押してするものとする。

第6条

(登録の方法)

電話加入権質に関する臨時特例法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百八十号)

第6条 (登録の方法)

登録は、電話加入権質原簿に登録請求書をつづり、これに登録を証する印を押してするものとする。

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