社会福祉法施行令 第一条
(社会福祉事業の対象者の最低人員の特例)
昭和三十三年政令第百八十五号
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第二条第四項第四号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 一 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業 二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十八項に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)のうち厚生労働省令で定めるもの