社会福祉法施行令 第九条

(指定の取消し)

昭和三十三年政令第百八十五号

都道府県知事は、その指定した指定養成機関等が第四条に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、その設置者若しくは長若しくは実施者が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

第9条

(指定の取消し)

社会福祉法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百八十五号)

第9条 (指定の取消し)

都道府県知事は、その指定した指定養成機関等が第4条に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、その設置者若しくは長若しくは実施者が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

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