社会福祉法施行令 第二条

(民生委員審査専門分科会)

昭和三十三年政令第百八十五号

民生委員審査専門分科会に属すべき委員は、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員の選挙権を有する地方社会福祉審議会(法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会をいう。以下同じ。)の委員のうちから、委員長が指名する。

2 民生委員審査専門分科会に属する委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、当該委員について、委員長は、前項の規定による指名を取り消すことができる。

3 民生委員審査専門分科会の決議は、これをもつて地方社会福祉審議会の決議とする。

第2条

(民生委員審査専門分科会)

社会福祉法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百八十五号)

第2条 (民生委員審査専門分科会)

民生委員審査専門分科会に属すべき委員は、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員の選挙権を有する地方社会福祉審議会(法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会をいう。以下同じ。)の委員のうちから、委員長が指名する。

2 民生委員審査専門分科会に属する委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、当該委員について、委員長は、前項の規定による指名を取り消すことができる。

3 民生委員審査専門分科会の決議は、これをもつて地方社会福祉審議会の決議とする。

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