社会福祉法施行令 第五条

(指定の申請)

昭和三十三年政令第百八十五号

養成機関等の指定を受けようとするときは、その設置者又は実施者(都道府県を除く。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない。

第5条

(指定の申請)

社会福祉法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百八十五号)

第5条 (指定の申請)

養成機関等の指定を受けようとするときは、その設置者又は実施者(都道府県を除く。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない。

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