社会福祉法施行令 第六条
(変更の承認又は届出)
昭和三十三年政令第百八十五号
養成機関等の指定を受けた養成機関又は講習会(以下「指定養成機関等」という。)の設置者又は実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地又は開催場所の都道府県知事に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定養成機関等の設置者又は実施者は、厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、その所在地又は開催場所の都道府県知事に届け出なければならない。
(変更の承認又は届出)
社会福祉法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百八十五号)
第6条 (変更の承認又は届出)
養成機関等の指定を受けた養成機関又は講習会(以下「指定養成機関等」という。)の設置者又は実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地又は開催場所の都道府県知事に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定養成機関等の設置者又は実施者は、厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、その所在地又は開催場所の都道府県知事に届け出なければならない。