社会福祉法施行令 第十三条の二

(特別の利益を与えてはならない社会福祉法人の関係者)

昭和三十三年政令第百八十五号

法第二十七条の政令で定める社会福祉法人の関係者は、次に掲げる者とする。 一 当該社会福祉法人の設立者、評議員、理事、監事又は職員 二 前号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族 三 前二号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 四 前二号に掲げる者のほか、第一号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者 五 当該社会福祉法人の設立者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの

第13条の2

(特別の利益を与えてはならない社会福祉法人の関係者)

社会福祉法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百八十五号)

第13条の2 (特別の利益を与えてはならない社会福祉法人の関係者)

法第27条の政令で定める社会福祉法人の関係者は、次に掲げる者とする。 一 当該社会福祉法人の設立者、評議員、理事、監事又は職員 二 前号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族 三 前二号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 四 前二号に掲げる者のほか、第1号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者 五 当該社会福祉法人の設立者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの

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