社会福祉法施行令 第十三条の五
(評議員に関する読替え)
昭和三十三年政令第百八十五号
法第四十五条の八第四項(法第四十六条の二十一の規定により適用する場合を含む。)において評議員について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「第百八十二条第一項」とあるのは、「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の九第十項において準用する第百八十二条第一項」と読み替えるものとする。
(評議員に関する読替え)
社会福祉法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百八十五号)
第13条の5 (評議員に関する読替え)
法第45条の8第4項(法第46条の21の規定により適用する場合を含む。)において評議員について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第186条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「第182条第1項」とあるのは、「社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第45条の9第10項において準用する第182条第1項」と読み替えるものとする。