社会福祉法施行令 第十三条の八
(評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する読替え)
昭和三十三年政令第百八十五号
法第四十五条の十二において評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「第七十五条第一項(第百七十七条及び第二百十条第四項において準用する場合を含む。)又は」とあるのは、「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十二条第一項若しくは第四十五条の六第一項又は同法第四十六条の七第三項において準用する第七十五条第一項若しくは」と読み替えるものとする。