社会福祉法施行令 第十条

(指定取消しの申請)

昭和三十三年政令第百八十五号

指定養成機関等について、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者又は実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない。

第10条

(指定取消しの申請)

社会福祉法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百八十五号)

第10条 (指定取消しの申請)

指定養成機関等について、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者又は実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない。

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