企業担保登記登録令 第九条

(順位番号の記録)

昭和三十三年政令第百八十七号

登記官は、企業担保権に関する登記をするときは、登記簿に企業担保権に関する登記の登記事項を記録した順序に従つて、その登記の順位番号を記録しなければならない。

第9条

(順位番号の記録)

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第9条 (順位番号の記録)

登記官は、企業担保権に関する登記をするときは、登記簿に企業担保権に関する登記の登記事項を記録した順序に従つて、その登記の順位番号を記録しなければならない。

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