企業担保登記登録令 第五条

(登記した権利の順位)

昭和三十三年政令第百八十七号

登記した権利の順位は、登記の前後による。

2 登記の前後は、順位番号による。

3 附記登記の順位は、主登記の順位による。ただし、附記登記間の順位は、その前後による。

第5条

(登記した権利の順位)

企業担保登記登録令の全文・目次(昭和三十三年政令第百八十七号)

第5条 (登記した権利の順位)

登記した権利の順位は、登記の前後による。

2 登記の前後は、順位番号による。

3 附記登記の順位は、主登記の順位による。ただし、附記登記間の順位は、その前後による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)企業担保登記登録令の全文・目次ページへ →
第5条(登記した権利の順位) | 企業担保登記登録令 | クラウド六法 | クラオリファイ