企業担保登記登録令 第十条
(社債の分割発行の場合の企業担保権の登記の申請)
昭和三十三年政令第百八十七号
社債の総額を数回に分けて発行する場合において、社債を発行したときは、その回の発行金額について引受け又は募集の完了した日から二週間内に、その回の社債を発行した旨の登記を申請しなければならない。
2 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第六十三条第二項の規定は、前項の期間の計算に準用する。
3 第一項の登記は、その社債を担保する企業担保権の登記に付記してする。
(社債の分割発行の場合の企業担保権の登記の申請)
企業担保登記登録令の全文・目次(昭和三十三年政令第百八十七号)
第10条 (社債の分割発行の場合の企業担保権の登記の申請)
社債の総額を数回に分けて発行する場合において、社債を発行したときは、その回の発行金額について引受け又は募集の完了した日から二週間内に、その回の社債を発行した旨の登記を申請しなければならない。
2 担保付社債信託法(明治三十八年法律第52号)第63条第2項の規定は、前項の期間の計算に準用する。
3 第1項の登記は、その社債を担保する企業担保権の登記に付記してする。