義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第五条
(法第五条第一項の政令で定める事情)
昭和三十三年政令第百八十九号
法第五条第一項の政令で定める事情は、次に掲げる場合で当該学校の学級数が三学級以上増加することとなるものとする。 一 新築又は増築を行う年度の五月二日以降法第五条第一項の文部科学大臣の定める日までの間に当該学校の通学区域内に次に掲げる住宅が建設される場合 二 新築又は増築を行う年度の五月一日において当該学校の通学区域内に住所を有する者でその翌日以降法第五条第一項の文部科学大臣の定める日までの間に当該学校の第一学年に入学することとなるものの数が、当該五月一日において当該学校に在学する者でその期間内に当該学校を卒業することとなるものの数を超える場合