義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第八条

(児童生徒一人当たりの基準面積)

昭和三十三年政令第百八十九号

法第六条第二項の政令で定める児童又は生徒一人当たりの面積は、中等教育学校等にあつては三一・三一平方メートル、特別支援学校にあつては、第三項に規定するものを除き、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第三条第三項に規定する文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒(以下この条において「重複障害児童等」という。)以外の児童又は生徒(肢体不自由者である児童又は生徒を除く。)をその寄宿舎に収容するものについては二九・四二平方メートル、肢体不自由者である児童若しくは生徒又は重複障害児童等をその寄宿舎に収容するものについては三四・三六平方メートルとする。

2 法第六条第二項の規定に基づき中等教育学校等の寄宿舎に収容する生徒の数又は特別支援学校(次項に規定する特別支援学校を除く。)の寄宿舎に収容する児童等の数に応じて行うべき補正は、次の表に掲げるところによる。

3 重複障害児童等以外の児童又は生徒(肢体不自由者である児童又は生徒を除く。)及び肢体不自由者である児童又は生徒をその寄宿舎に収容する特別支援学校並びに重複障害児童等以外の児童又は生徒(肢体不自由者である児童又は生徒を除く。)及び重複障害児童等をその寄宿舎に収容する特別支援学校の寄宿舎に係る法第六条第二項の政令で定める児童又は生徒一人当たりの面積並びに同項の規定に基づきこれらの特別支援学校の寄宿舎に収容する児童等の数に応じて行うべき補正については、第一項の規定による児童又は生徒一人当たりの面積並びに前項の規定による補正を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。

4 法第六条第二項の規定に基づき当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じて行うべき補正については、前条第五項及び第六項の規定を準用する。

第8条

(児童生徒一人当たりの基準面積)

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百八十九号)

第8条 (児童生徒一人当たりの基準面積)

法第6条第2項の政令で定める児童又は生徒一人当たりの面積は、中等教育学校等にあつては三一・三一平方メートル、特別支援学校にあつては、第3項に規定するものを除き、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第116号)第3条第3項に規定する文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒(以下この条において「重複障害児童等」という。)以外の児童又は生徒(肢体不自由者である児童又は生徒を除く。)をその寄宿舎に収容するものについては二九・四二平方メートル、肢体不自由者である児童若しくは生徒又は重複障害児童等をその寄宿舎に収容するものについては三四・三六平方メートルとする。

2 法第6条第2項の規定に基づき中等教育学校等の寄宿舎に収容する生徒の数又は特別支援学校(次項に規定する特別支援学校を除く。)の寄宿舎に収容する児童等の数に応じて行うべき補正は、次の表に掲げるところによる。

3 重複障害児童等以外の児童又は生徒(肢体不自由者である児童又は生徒を除く。)及び肢体不自由者である児童又は生徒をその寄宿舎に収容する特別支援学校並びに重複障害児童等以外の児童又は生徒(肢体不自由者である児童又は生徒を除く。)及び重複障害児童等をその寄宿舎に収容する特別支援学校の寄宿舎に係る法第6条第2項の政令で定める児童又は生徒一人当たりの面積並びに同項の規定に基づきこれらの特別支援学校の寄宿舎に収容する児童等の数に応じて行うべき補正については、第1項の規定による児童又は生徒一人当たりの面積並びに前項の規定による補正を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。

4 法第6条第2項の規定に基づき当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じて行うべき補正については、前条第5項及び第6項の規定を準用する。

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