義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第十一条
(都道府県への事務費の交付)
昭和三十三年政令第百八十九号
法第十条の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に施行する法第三条第一項各号に規定する新築又は増築に要する経費の総額、当該新築又は増築を行う市町村の分布状況その他文部科学省令で定める事情を勘案して、文部科学大臣が交付する。
(都道府県への事務費の交付)
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百八十九号)
第11条 (都道府県への事務費の交付)
法第10条の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に施行する法第3条第1項各号に規定する新築又は増築に要する経費の総額、当該新築又は増築を行う市町村の分布状況その他文部科学省令で定める事情を勘案して、文部科学大臣が交付する。