義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第十条

(事務費の工事費に対する割合)

昭和三十三年政令第百八十九号

法第九条の政令で定める割合は、百分の一とする。

第10条

(事務費の工事費に対する割合)

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第10条 (事務費の工事費に対する割合)

法第9条の政令で定める割合は、百分の一とする。

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