義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第四条

(適正な学校規模の条件)

昭和三十三年政令第百八十九号

法第三条第一項第四号の適正な規模の条件は、次に掲げるものとする。 一 学級数が、小学校及び中学校にあつてはおおむね十二学級から十八学級まで、義務教育学校にあつてはおおむね十八学級から二十七学級までであること。 二 通学距離が、小学校にあつてはおおむね四キロメートル以内、中学校及び義務教育学校にあつてはおおむね六キロメートル以内であること。

2 五学級以下の学級数の小学校若しくは中学校又は八学級以下の学級数の義務教育学校と前項第一号に規定する学級数の学校とを統合する場合においては、同号中「十八学級まで」とあるのは「二十四学級まで」と、「二十七学級」とあるのは「三十六学級」とする。

3 統合後の学校の学級数又は通学距離が第一項第一号又は第二号に掲げる条件に適合しない場合においても、文部科学大臣が教育効果、交通の便その他の事情を考慮して適当と認めるときは、当該学級数又は通学距離は、同項第一号又は第二号に掲げる条件に適合するものとみなす。

第4条

(適正な学校規模の条件)

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第百八十九号)

第4条 (適正な学校規模の条件)

法第3条第1項第4号の適正な規模の条件は、次に掲げるものとする。 一 学級数が、小学校及び中学校にあつてはおおむね十二学級から十八学級まで、義務教育学校にあつてはおおむね十八学級から二十七学級までであること。 二 通学距離が、小学校にあつてはおおむね四キロメートル以内、中学校及び義務教育学校にあつてはおおむね六キロメートル以内であること。

2 五学級以下の学級数の小学校若しくは中学校又は八学級以下の学級数の義務教育学校と前項第1号に規定する学級数の学校とを統合する場合においては、同号中「十八学級まで」とあるのは「二十四学級まで」と、「二十七学級」とあるのは「三十六学級」とする。

3 統合後の学校の学級数又は通学距離が第1項第1号又は第2号に掲げる条件に適合しない場合においても、文部科学大臣が教育効果、交通の便その他の事情を考慮して適当と認めるときは、当該学級数又は通学距離は、同項第1号又は第2号に掲げる条件に適合するものとみなす。

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