証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第二条

(療養給付の範囲)

昭和三十三年政令第二百二十七号

法第五条第一項第一号に規定する療養給付の範囲は、次に掲げるものであつて療養上相当と認められるもの又はこれに要する費用とする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置、手術その他の治療 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送

第2条

(療養給付の範囲)

証人等の被害についての給付に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第二百二十七号)

第2条 (療養給付の範囲)

法第5条第1項第1号に規定する療養給付の範囲は、次に掲げるものであつて療養上相当と認められるもの又はこれに要する費用とする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置、手術その他の治療 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送

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