証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第六条

(遺族給付)

昭和三十三年政令第二百二十七号

法第五条第一項第五号に規定する遺族給付は、遺族給付年金又は遺族給付一時金として支給する。

第6条

(遺族給付)

証人等の被害についての給付に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第二百二十七号)

第6条 (遺族給付)

法第5条第1項第5号に規定する遺族給付は、遺族給付年金又は遺族給付一時金として支給する。

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