証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第十一条

(遺族給付一時金)

昭和三十三年政令第二百二十七号

遺族給付一時金は、次の場合に支給する。 一 被害者の死亡の当時遺族給付年金を受けることができる遺族がないとき。 二 遺族給付年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該被害者の死亡に関しすでに支給された遺族給付年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族給付一時金の額に満たないとき。

第11条

(遺族給付一時金)

証人等の被害についての給付に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第二百二十七号)

第11条 (遺族給付一時金)

遺族給付一時金は、次の場合に支給する。 一 被害者の死亡の当時遺族給付年金を受けることができる遺族がないとき。 二 遺族給付年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該被害者の死亡に関しすでに支給された遺族給付年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族給付一時金の額に満たないとき。

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