証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第十二条
昭和三十三年政令第二百二十七号
遺族給付一時金を受けることができる遺族は、被害者の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。 一 配偶者 二 被害者の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 三 前二号に掲げる者以外の者で主として被害者の収入によつて生計を維持していたもの 四 第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 遺族給付一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 被害者が遺言又は法務大臣に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族給付一時金を受けるものとする。