証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第十五条
(年金たる給付の支給期間等)
昭和三十三年政令第二百二十七号
年金たる給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
2 年金たる給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 年金たる給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
4 前項の規定により年金たる給付の支払を行なう場合には、当該給付の年額を十二で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額を支払うものとする。