証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第四条

(給付基礎額)

昭和三十三年政令第二百二十七号

法第五条に規定する給付(療養給付及び介護給付を除く。)は、給付基礎額を基準として行うものとする。

2 給付基礎額は、九千七百円とする。ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、一万四千五百円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。

3 負傷若しくは疾病又は死亡の原因となつた加害行為が行われた時(以下「加害行為時」という。)において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第三条に規定する証人等の範囲に属する者(加害行為時において他に生計のみちがなく、主として当該被害者の扶養を受けていた者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)を有していた被害者に係る給付については、前項の金額に、第一号に該当する扶養親族については一人につき四百三十三円を、第二号から第五号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき二百十七円を、それぞれ加算して得た額をもつて給付基礎額とする。 一 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子 二 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫 三 六十歳以上の父母及び祖父母 四 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹 五 重度心身障害者

4 扶養親族である子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる場合における給付基礎額は、前項の規定にかかわらず、百六十七円に当該期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第4条

(給付基礎額)

証人等の被害についての給付に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第二百二十七号)

第4条 (給付基礎額)

法第5条に規定する給付(療養給付及び介護給付を除く。)は、給付基礎額を基準として行うものとする。

2 給付基礎額は、九千七百円とする。ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、一万四千五百円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。

3 負傷若しくは疾病又は死亡の原因となつた加害行為が行われた時(以下「加害行為時」という。)において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第3条に規定する証人等の範囲に属する者(加害行為時において他に生計のみちがなく、主として当該被害者の扶養を受けていた者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)を有していた被害者に係る給付については、前項の金額に、第1号に該当する扶養親族については一人につき四百三十三円を、第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき二百十七円を、それぞれ加算して得た額をもつて給付基礎額とする。 一 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子 二 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫 三 六十歳以上の父母及び祖父母 四 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹 五 重度心身障害者

4 扶養親族である子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる場合における給付基礎額は、前項の規定にかかわらず、百六十七円に当該期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)証人等の被害についての給付に関する法律施行令の全文・目次ページへ →