鉄道軌道整備法施行令 第一条

(災害復旧事業)

昭和三十三年政令第二百五十六号

鉄道軌道整備法(以下「法」という。)第八条第四項又は第五項の規定によりその経費を補助することができる災害復旧事業は、災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)を目的とする事業及び災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業であつて、次に掲げるもの以外のものとする。 一 工事に要する費用に比してその効果が著しく小さいもの 二 維持工事とみるべきもの 三 設計の不備又は工事施行の粗漏によつて生じたものと認められる災害に係るもの 四 維持管理の方法が適当でなかつたことによつて生じたものと認められる災害に係るもの

2 前項の鉄道の施設の範囲は、次のとおりとする。 一 次に掲げる線路施設 二 次に掲げる停車場施設 三 次に掲げる運転保安施設 四 次に掲げる電気施設 五 通信施設 六 鉄道車両

第1条

(災害復旧事業)

鉄道軌道整備法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第二百五十六号)

第1条 (災害復旧事業)

鉄道軌道整備法(以下「法」という。)第8条第4項又は第5項の規定によりその経費を補助することができる災害復旧事業は、災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)を目的とする事業及び災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業であつて、次に掲げるもの以外のものとする。 一 工事に要する費用に比してその効果が著しく小さいもの 二 維持工事とみるべきもの 三 設計の不備又は工事施行の粗漏によつて生じたものと認められる災害に係るもの 四 維持管理の方法が適当でなかつたことによつて生じたものと認められる災害に係るもの

2 前項の鉄道の施設の範囲は、次のとおりとする。 一 次に掲げる線路施設 二 次に掲げる停車場施設 三 次に掲げる運転保安施設 四 次に掲げる電気施設 五 通信施設 六 鉄道車両

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