鉄道軌道整備法施行令 第三条

(法第十三条の割合)

昭和三十三年政令第二百五十六号

法第十三条の割合は、年一割とする。

第3条

(法第十三条の割合)

鉄道軌道整備法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第二百五十六号)

第3条 (法第十三条の割合)

法第13条の割合は、年一割とする。

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