お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令 第一条
(寄附金の配分を受けようとする団体の公募)
昭和三十三年政令第二百七十九号
日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、お年玉付郵便葉書等に関する法律(以下「法」という。)第七条第三項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の配分を受けようとする団体を公募しなければならない。
(寄附金の配分を受けようとする団体の公募)
お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第二百七十九号)
第1条 (寄附金の配分を受けようとする団体の公募)
日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、お年玉付郵便葉書等に関する法律(以下「法」という。)第7条第3項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の配分を受けようとする団体を公募しなければならない。