お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令 第三条

(寄附金の配分団体等の決定の認可)

昭和三十三年政令第二百七十九号

会社は、法第七条第五項の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、認可申請書に前条第一項の申請書の写し及び同条第二項の添付書類の写しを添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。

第3条

(寄附金の配分団体等の決定の認可)

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第二百七十九号)

第3条 (寄附金の配分団体等の決定の認可)

会社は、法第7条第5項の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、認可申請書に前条第1項の申請書の写し及び同条第2項の添付書類の写しを添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。

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