お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令 第四条

(審議会等で政令で定めるもの)

昭和三十三年政令第二百七十九号

法第十一条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。

第4条

(審議会等で政令で定めるもの)

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第二百七十九号)

第4条 (審議会等で政令で定めるもの)

法第11条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。

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