工業用水道事業法施行令 第三条
(報告の徴収)
昭和三十三年政令第二百九十一号
法第二十三条第一項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。 一 工業用水道の布設の工事の状況 二 工業用水道施設の状況 三 供給する工業用水の水質及び水量 四 工業用水道事業の運営の状況
2 法第二十三条第二項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、供給する工業用水の水量とする。
(報告の徴収)
工業用水道事業法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第二百九十一号)
第3条 (報告の徴収)
法第23条第1項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。 一 工業用水道の布設の工事の状況 二 工業用水道施設の状況 三 供給する工業用水の水質及び水量 四 工業用水道事業の運営の状況
2 法第23条第2項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、供給する工業用水の水量とする。